日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則令和五年文部科学省令第三十九号
第74条(準用)
第五十三条、第五十四条及び第五十七条から第六十一条までの規定は、登録日本語教員養成機関が養成業務を実施する場合について準用する。 この場合において、第五十三条中「法第四十七条第一項」とあるのは「法第六十五条において準用する法第四十七条第一項」と、第五十四条中「法第四十八条」とあるのは「法第六十五条において準用する法第四十八条」と、第五十八条中「法第五十二条第一項」とあるのは「法第六十五条において準用する法第五十二条第一項」と、第五十九条第一項中「法第五十二条第二項第三号」とあるのは「法第六十五条において準用する法第五十二条第二項第三号」と、第五十九条第二項中「法第五十二条第二項第四号」とあるのは「法第六十五条において準用する法第五十二条第二項第四号」と、第六十条中「法第五十三条」とあるのは「法第六十五条において準用する法第五十三条」と読み替えるものとする。