国立健康危機管理研究機構法令和五年法律第四十六号 第9条(理事会の会議) 理事会は、理事長が招集する。 2 理事長は、理事会の議長となり、会務を総理する。 3 理事会は、理事長、副理事長及び理事の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。 4 理事会の議事は、出席した理事長、副理事長及び理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。