国立健康危機管理研究機構法令和五年法律第四十六号
第43条(独立行政法人通則法の規定の準用)
独立行政法人通則法第八条第一項及び第三項、第九条、第十九条の二、第二十一条の五、第二十四条、第二十五条、第二十六条、第三十六条第一項、第三十七条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条の二、第四十七条から第五十条まで並びに第五十条の三から第五十条の九までの規定は機構について、同法第十二条の二第二項、第二十八条の二、第二十八条の三及び第三十五条の二の規定は機構の中期目標及び評価について準用する。 この場合において、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、「主務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替えられる独立行政法人通則法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八条第三項 (当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力規制委員会規則とする。以下同じ。)で定める で定める 第四十六条の二又は第四十六条の三 第四十六条の二 第十二条の二第二項 前項第一号若しくは第二号に規定する規定又は同項第五号若しくは第六号 国立健康危機管理研究機構法(以下「機構法」という。)第四十三条において準用する第二十八条の二第二項 第十九条の二 この法律、個別法 機構法 法人の長 理事長 第二十四条 法人の長その他の代表権を有する役員 理事長又は副理事長 第二十五条 法人の長その他の代表権を有する役員 理事長又は副理事長 代表権を有しない役員 理事(機構法第七条ただし書に規定する外部理事を除く。) 第二十六条 法人の長 理事長 第二十八条の二第一項 第二十九条第一項の中期目標、第三十五条の四第一項の中長期目標及び第三十五条の九第一項の年度目標の策定並びに第三十二条第一項、第三十五条の六第一項及び第二項並びに第三十五条の十一第一項及び第二項 機構法第二十七条第一項に規定する中期目標(以下「中期目標」という。)の策定(同条第二項第一号に掲げる事項に係る策定を除く。)並びに機構法第三十条第一項及び第二項 第二十八条の二第三項 第二十九条第一項の中期目標、第三十五条の四第一項の中長期目標及び第三十五条の九第一項の年度目標 中期目標 第三十二条第一項、第三十五条の六第一項及び第二項並びに第三十五条の十一第一項及び第二項 機構法第三十条第一項及び第二項 第三十五条の二 前条第四項 機構法第三十二条第五項 第三十九条第二項第二号 総務省令 厚生労働省令 第三十九条第三項 子法人に 子法人(機構法第七条第一号に規定する子法人をいう。以下同じ。)に 第三十九条の二第一項 この法律、個別法 機構法 第四十二条 財務諸表承認日 機構法第三十三条第一項の規定による同項に規定する財務諸表の承認の日 第四十六条の二第一項ただし書 中期目標管理法人の中期計画において第三十条第二項第五号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第五号 機構法第二十八条第一項に規定する中期計画(以下「中期計画」という。)において同条第二項第六号 これらの その 第四十六条の二第二項ただし書 中期目標管理法人の中期計画において第三十条第二項第五号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第五号 中期計画において機構法第二十八条第二項第六号 これらの その 第四十八条ただし書 中期目標管理法人の中期計画において第三十条第二項第六号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第六号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第六号 中期計画において機構法第二十八条第二項第七号 これらの その 第五十条の四第二項第一号 政令 厚生労働省令 第五十条の四第二項第三号 の研究者 において専ら研究又は教育に従事する者 研究に 研究又は教育に 第五十条の四第二項第四号 第三十二条第一項 機構法第三十条第一項 第五十条の四第二項第五号 第三十五条第一項 機構法第三十二条第一項 政令 厚生労働省令 第五十条の四第三項 政令 厚生労働省令 第五十条の四第四項 総務大臣 厚生労働大臣 第五十条の四第五項 政令 厚生労働省令 第五十条の四第六項 この法律、個別法 機構法 第五十条の六、第五十条の七第一項、第五十条の八第三項及び第五十条の九 政令 厚生労働省令