国立健康危機管理研究機構法令和五年法律第四十六号 第25条(機構の施設及び設備の利用) 機構は、第二十三条第一項に規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、その建物の一部、設備、器械及び器具を、機構に勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることができる。