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国立健康危機管理研究機構法施行令令和六年政令第二百六十六号

第20条(不要財産に係る国庫納付等)

法第四十三条において準用する独立行政法人通則法第四十六条の二第五項に規定する事項については、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第三章の規定を準用する。 この場合において、同章中「主務大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四条第一項 は、通則法 は、国立健康危機管理研究機構法第四十三条において準用する通則法(以下「準用通則法」という。) ついて、通則法 ついて、準用通則法 第四条第二項 通則法 準用通則法 第五条第一項 中期目標管理法人(通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人をいう。以下同じ。)の中期計画(通則法第四十四条第三項に規定する中期計画をいう。第七条第一項において同じ。)において通則法第三十条第二項第五号の計画を定めた場合、国立研究開発法人(通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。以下同じ。)の中長期計画(通則法第四十四条第三項に規定する中長期計画をいう。第七条第一項において同じ。)において通則法第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合又は行政執行法人(通則法第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)の事業計画(通則法第四十五条第一項に規定する事業計画をいう。第七条第一項において同じ。)において通則法第三十五条の十第三項第五号 国立健康危機管理研究機構法第三十四条第三項に規定する中期計画において同法第二十八条第二項第六号 第六条第一項、第二項及び第四項 通則法 準用通則法 第七条第一項 中期目標管理法人の中期計画において通則法第三十条第二項第五号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において通則法第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において通則法第三十五条の十第三項第五号 国立健康危機管理研究機構法第三十四条第三項に規定する中期計画において同法第二十八条第二項第六号 第八条、第九条第一項並びに第十条第一項及び第二項 通則法 準用通則法