国立健康危機管理研究機構法施行令令和六年政令第二百六十六号
第7条(借換えの対象となる長期借入金又は債券等)
法第三十六条第五項本文の政令で定める長期借入金又は機構債券は、同条第四項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券(同条第五項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、法第三十六条第五項ただし書の政令で定める期間は、次条の厚生労働省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。