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国立健康危機管理研究機構法
令和五年法律第四十六号
第48条
第二十一条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
国立健康危機管理研究機構法
第21条
(役員及び職員の秘密保持義務)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国立健康危機管理研究機構法
第43条
(独立行政法人通則法の規定の準用)
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