国立健康危機管理研究機構法令和五年法律第四十六号 第21条(役員及び職員の秘密保持義務) 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。