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国立健康危機管理研究機構法令和五年法律第四十六号

第21条(役員及び職員の秘密保持義務)

機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。

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なし

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