漁港水面施設運営権登録令令和五年政令第三百二十八号
第4条(権利の順位)
同一の漁港水面施設運営権について登録した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録の前後による。
2 付記登録(既にされた登録についてする登録であって、当該既にされた登録を変更し、若しくは更正し、又は漁港水面施設運営権を目的とする抵当権にあってはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の設定等(設定、移転、変更、消滅又は処分の制限をいう。第五十八条第一号において同じ。)をするもので当該既にされた登録と一体のものとして公示する必要があるものをいう。以下この項及び第二十九条において同じ。)の順位は主登録(付記登録の対象となる既にされた登録をいう。以下この項において同じ。)の順位により、同一の主登録に係る付記登録の順位はその前後による。