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漁港水面施設運営権登録令令和五年政令第三百二十八号

第29条(権利部の変更の登録又は更正の登録)

権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録は、登録上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登録によってすることができる。

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なし