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漁港水面施設運営権登録令令和五年政令第三百二十八号

第12条(当事者の申請又は嘱託による登録)

登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第五条及びこの章(この条、第十六条、第二十二条第一項並びに第二項第一号、第三号から第六号まで及び第八号、第二十九条、第三十条、第三十四条、第三十七条、第三十九条から第四十一条まで、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第四十九条、第五十条第二項、第五十三条、第五十四条、第五十九条、第六十一条、第六十五条並びに第六十六条を除く。)の規定は、官庁又は公署の嘱託による登録の手続について準用する。

この条文が引く先 22

準用 漁港水面施設運営権登録令 第48条 (買戻しの特約の登録の登録事項) 準用 漁港水面施設運営権登録令 第49条 (信託の登録の登録事項) 準用 漁港水面施設運営権登録令 第50条 (信託の登録の申請方法等) 準用 漁港水面施設運営権登録令 第53条 (職権による信託の変更の登録) 準用 漁港水面施設運営権登録令 第54条 (嘱託による信託の変更の登録) 準用 漁港水面施設運営権登録令 第59条 (仮登録に基づく本登録の順位) 準用 漁港水面施設運営権登録令 第61条 (仮登録を命ずる処分) 準用 漁港水面施設運営権登録令 第65条 (保全仮登録に基づく本登録の順位) 準用 漁港水面施設運営権登録令 第66条 (処分禁止の登録の抹消) 引用 漁港水面施設運営権登録令 第5条 (登録がないことを主張することができない第三者) 引用 漁港水面施設運営権登録令 第16条 (登録済証の交付) 引用 漁港水面施設運営権登録令 第22条 (登録事項) 引用 漁港水面施設運営権登録令 第29条 (権利部の変更の登録又は更正の登録) 引用 漁港水面施設運営権登録令 第30条 (登録の更正) 引用 漁港水面施設運営権登録令 第34条 (職権による登録の抹消) 引用 漁港水面施設運営権登録令 第37条 (設定の登録がされていない漁港水面施設運営権について処分の制限の登録の嘱託があった場合の措置) 引用 漁港水面施設運営権登録令 第39条 (漁港水面施設運営権の行使の停止等による登録) 引用 漁港水面施設運営権登録令 第40条 (抵当権の登録の登録事項) 引用 漁港水面施設運営権登録令 第41条 (債権の一部譲渡による抵当権の移転の登録等の登録事項) 引用 漁港水面施設運営権登録令 第44条 (抵当権の処分の登録) 引用 漁港水面施設運営権登録令 第45条 (共同抵当の代位の登録) 引用 漁港水面施設運営権登録令 第46条 (根抵当権当事者の相続に関する合意の登録の制限)