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漁港水面施設運営権登録令
令和五年政令第三百二十八号
第65条
(保全仮登録に基づく本登録の順位)
保全仮登録に基づいて本登録をした場合は、当該本登録の順位は、当該保全仮登録の順位による。
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なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
漁港水面施設運営権登録令
第12条
(当事者の申請又は嘱託による登録)
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