漁港水面施設運営権登録令令和五年政令第三百二十八号 第45条(共同抵当の代位の登録) 民法第三百九十三条の規定による代位の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号に掲げるもののほか、先順位の抵当権者が弁済を受けた漁港水面施設運営権、当該漁港水面施設運営権の代価及び当該弁済を受けた額とする。 2 第四十条の規定は、前項の登録について準用する。