脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令令和五年政令第三百七十九号 第2条(法第六十四条第四項の政令で定める事業年度) 法第六十四条第四項の政令で定める事業年度は、令和二十二年度とする。