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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律令和五年法律第三十二号

第64条(利益及び損失の処理)

機構は、前条各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定(以下この条において「各業務勘定」という。)において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 2 機構は、各業務勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。 3 機構は、予算をもって定める額に限り、各業務勘定における第一項の規定による積立金を当該各業務勘定に係る業務に要する費用に充てることができる。 4 機構は、政令で定める事業年度(第二号及び第三号において「中間事業年度」という。)に係る第一項又は第二項の規定による整理を行った後、第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を控除してなお残余があるときは、政令で定めるところにより、その残余の額を国庫に納付しなければならない。 一 第一項の規定による積立金の額に相当する金額 二 中間事業年度以前において第二十三条第三項の規定による出資を受けた額から前条第四号及び第五号に係る業務に要する費用に充てられた額を控除して得た額に相当する金額 三 中間事業年度の翌事業年度以降において各業務勘定に係る業務に要すると見込まれる費用として経済産業大臣の承認を受けた金額 5 経済産業大臣は、前項第三号の承認をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。