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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令令和五年政令第三百七十九号

第4条(国庫納付金の納付の手続)

機構は、法第六十四条第四項に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、中間事業年度末の貸借対照表、中間事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、中間事業年度の翌事業年度の六月三十日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。 ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。 2 経済産業大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

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なし