脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令令和五年政令第三百七十九号
第6条(国庫納付金の帰属する会計)
国庫納付金は、次の各号に掲げる国庫納付金の区分に応じ当該各号に定める会計に帰属させるものとする。 一 法第六十三条第四号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定 二 法第六十三条第五号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定 三 法第六十三条第六号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定又は電源開発促進勘定のうち経済産業大臣が財務大臣に協議して定める勘定