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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律令和五年法律第三十二号

第63条(区分経理)

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 一 第五十四条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 二 第五十四条第一項第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 三 第五十四条第一項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 四 第五十四条第一項第四号に掲げる業務(特別会計に関する法律第八十五条第三項に規定するエネルギー需給構造高度化対策に関するものに限る。)及びこれに附帯する業務 五 第五十四条第一項第四号に掲げる業務(特別会計に関する法律第八十五条第五項に規定する電源利用対策に関するものに限る。)及びこれに附帯する業務 六 前各号に掲げる業務以外の業務