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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律令和五年法律第三十二号

第54条(業務の範囲)

機構は、第二十条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 一 化石燃料賦課金の徴収に係る事務 二 特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務 三 特定事業者負担金の徴収に係る事務 四 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業活動(以下「対象事業活動」という。)を行う者に対する次に掲げる業務 イ 対象事業活動を行う者の発行する社債及び資金の借入れに係る債務の保証 ロ 対象事業活動に必要な資金の出資 ハ 対象事業活動を行う者の発行する社債の引受け ニ 対象事業活動に関する専門家の派遣 ホ 対象事業活動に関する必要な助言 五 前各号に掲げる業務に附帯する業務 2 機構は、前項各号に掲げる業務のほか、経済産業大臣の認可を受けて、その目的を達成するために必要な業務を行うことができる。