脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則令和六年経済産業省令第三号 第6条(目的達成業務の認可申請) 機構は、法第五十四条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 業務の内容 二 業務の開始の時期 三 業務を行う理由