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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律令和五年法律第三十二号

第57条(機構が従うべき基準)

経済産業大臣は、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略に基づき、対象事業活動支援(機構が第五十四条第一項第四号イからハまでに掲げる業務により対象事業活動を行う者に対して行う支援をいう。以下同じ。)の対象となる事業者及び当該対象事業活動支援の内容を決定するに当たって機構が従うべき基準(以下この条及び次条第一項において「支援基準」という。)を定めるものとする。 2 経済産業大臣は、前項の規定により支援基準を定めるときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。 3 経済産業大臣は、第一項の規定により支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。 4 経済産業大臣は、脱炭素成長型経済構造への移行の状況及び経済事情の変動により必要が生じたときは、支援基準を変更するものとする。 5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定による支援基準の変更について準用する。