外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号 第70の2条 第十八条の四(第十八条の五、第十八条の六第一項、第二十二条の二第二項及び第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。