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外国為替及び外国貿易法
昭和二十四年法律第二百二十八号
第18の5条
(資金移動業者への準用)
第十八条から前条までの規定は、資金移動業者が特定為替取引を行う場合について準用する。
この条文が引く先
1
準用
外国為替及び外国貿易法
第18条
(銀行等の本人確認義務等)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
外国為替及び外国貿易法
第70の2条
準用
外国為替及び外国貿易法
第71の2条
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