外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号 第71の2条 本人特定事項を隠蔽する目的で、第十八条第四項(第十八条の五、第十八条の六第一項、第二十二条の二第二項及び第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。