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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令令和五年内閣府令第四十八号

第43条(特定電子決済手段等)

法第六十二条の十七第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 電子決済手段のうち、外国通貨で表示されるもの 二 電子決済手段のうち、法第二条第五項第四号に掲げるもの

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なし