電子決済手段等取引業者に関する内閣府令令和五年内閣府令第四十八号
第69条(契約締結前交付書面の記載事項)
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 二 当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の名称 三 当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び住所 四 当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段を発行する者が法人であるときは、代表者の氏名 五 当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の譲渡手続に関する事項 六 当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の譲渡に制限がある場合にあっては、その旨及び当該制限の内容 七 取引の最低単位その他の当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の取引の条件 八 当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の償還の方法 九 当該特定電子決済手段等取引契約の解約時の取扱い(手数料等の計算方法を含む。) 十 利用者が行う特定電子決済手段等取引契約の締結について通貨の価格その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項 イ 当該指標 ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由 十一 当該特定電子決済手段等取引契約に関する租税の概要 十二 当該特定電子決済手段等取引契約の終了の事由がある場合にあっては、その内容 十三 利用者が当該電子決済手段等取引業者に連絡する方法 十四 当該電子決済手段等取引業者が加入している認定資金決済事業者協会の有無及び加入している場合にあっては、その名称並びに当該電子決済手段等取引業者が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となっている認定投資者保護団体(当該特定電子決済手段等取引契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第七十九条の十第一項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無及び対象事業者となっている場合にあっては、その名称 十五 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 指定紛争解決機関が存在する場合 当該電子決済手段等取引業者が法第六十二条の十六第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称 ロ 指定紛争解決機関が存在しない場合 当該電子決済手段等取引業者の法第六十二条の十六第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 十六 その他特定電子決済手段等取引契約の締結に関し参考となると認められる事項