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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令令和五年内閣府令第四十八号

第69の3条(契約締結時の情報の提供)

特定電子決済手段等取引契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。 一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付 イ 特定電子決済手段等取引契約が成立したとき 当該特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面 ロ 既に成立している特定電子決済手段等取引契約の一部の変更をすることを内容とする特定電子決済手段等取引契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき 当該変更すべき事項を記載した書面 二 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供 2 第六十六条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする電子決済手段等取引業者について準用する。