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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令令和五年内閣府令第四十八号

第88条(標準処理期間)

金融庁長官又は財務局長等は、法第六十二条の三の登録若しくは法第六十二条の七第一項の変更登録又は第三十八条第三項の承認に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。 2 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。 一 当該申請を補正するために要する期間 二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間 三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間