特別職の職員の給与に関する法律昭和二十四年法律第二百五十二号 第10条(侍従次長等の給与) 第一条第七十三号に掲げる特別職の職員の受ける給与の種類、額、支給条件及び支給方法は、内閣総理大臣の定めるところにより、一般職の職員の例による。