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相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則令和五年法務省令第一号

第7条(承認申請の取下げ)

承認申請の取下げは、承認申請を取り下げる旨を記載した書面(第二十三条第四項第一号において「取下書」という。)を管轄法務局長に提出する方法によってしなければならない。 2 承認申請の取下げは、法第五条第一項の承認がされた後は、することができない。 3 管轄法務局長は、承認申請の取下げがされたときは、添付書類を還付するものとする。 この場合においては、前条第三項ただし書の規定を準用する。