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相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律令和三年法律第二十五号

第5条(承認)

法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。 一 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの 二 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地 三 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地 四 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの 五 前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの 2 前項の承認は、土地の一筆ごとに行うものとする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 13

引用 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 第8条 (承認に関する意見聴取) 引用 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 第9条 (承認の通知等) 引用 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 第10条 (負担金の納付) 引用 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 第11条 (国庫帰属の時期) 引用 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 第13条 (承認の取消し等) 引用 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 第14条 (損害賠償責任) 引用 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令 第4条 (承認をすることができない土地) 引用 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令 第6条 (隣接する二筆以上の土地の負担金の算定の特例) 引用 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則 第7条 (承認申請の取下げ) 引用 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則 第21条 (承認の取消しの通知の方法) 引用 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則 第22条 (権限の委任) 引用 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則 第23条 (帳簿) 引用 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則 第24条 (保存期間)