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相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則令和五年法務省令第一号

第21条(承認の取消しの通知の方法)

法第十三条第四項の規定による承認の取消しの通知は、決定書を法第五条第一項の承認を受けた者ごとに交付して行うものとする。 2 前項の規定による交付は、同項に規定する書面を送付する方法によりすることができる。

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なし