相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律令和三年法律第二十五号 第9条(承認の通知等) 法務大臣は、第五条第一項の承認をし、又はしないこととしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を承認申請者に通知しなければならない。