相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則令和五年法務省令第一号
第17条(承認等の通知方法)
法第九条の規定による承認をしたことの通知は、その旨を記載した書面を承認申請者ごとに交付して行うものとする。
2 法第十条第二項の規定による負担金の額の通知は、前項の通知と併せて、負担金の額を記載した書面を承認申請者ごとに交付して行うものとする。
3 前二項の規定による交付は、前二項に規定する書面を送付する方法によりすることができる。
4 法第九条の規定による承認をしないことの通知については、第六条の規定を準用する。