漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号
第14条(都道府県資源管理方針)
都道府県知事は、資源管理基本方針に即して、当該都道府県において資源管理を行うための方針(以下この章及び第百二十五条第一項第一号において「都道府県資源管理方針」という。)を定めるものとする。 ただし、特定水産資源の採捕が行われていない都道府県の知事については、この限りでない。
2 都道府県資源管理方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 資源管理に関する基本的な事項 二 特定水産資源ごとの知事管理区分(都道府県知事が設定する管理区分をいう。以下この章において同じ。) 三 特定水産資源ごとの漁獲可能量(当該都道府県に配分される部分に限る。)の知事管理区分への配分の基準 四 知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法 五 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項 六 その他資源管理に関する重要事項
3 前項第三号の配分の基準は、水域の特性、漁獲の実績その他の事項を勘案して定めるものとする。
4 都道府県知事は、都道府県資源管理方針を定めようとするときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
5 都道府県知事は、都道府県資源管理方針を定めようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
6 都道府県知事は、都道府県資源管理方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7 農林水産大臣は、資源管理基本方針の変更により都道府県資源管理方針が資源管理基本方針に適合しなくなつたと認めるときは、当該都道府県資源管理方針を定めた都道府県知事に対し、当該都道府県資源管理方針を変更すべき旨を通知しなければならない。
8 都道府県知事は、前項の規定により通知を受けたときは、都道府県資源管理方針を変更しなければならない。
9 都道府県知事は、前項の場合を除くほか、直近の資源評価、最新の科学的知見、漁業の動向その他の事情を勘案して、都道府県資源管理方針について検討を行い、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
10 第四項から第六項までの規定は、前二項の規定による都道府県資源管理方針の変更について準用する。