漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号
第179条(行政手続法の適用除外)
第二十七条及び第三十四条の規定、第八十六条第一項(免許後に条件を付ける場合に限る。)、第八十九条第一項、第九十二条第一項及び第二項並びに第九十三条第一項の規定(これらの規定を第八十八条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第百十六条第二項及び第三項、第百三十一条第一項(第二十五条第一項の規定に違反する行為に係るものに限る。)、第百六十九条第二項並びに第百七十七条第十四項において準用する同条第六項の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
2 第二十条第一項に規定する管理及び第百十七条第一項に規定する登録に関する処分については、行政手続法第二章及び第三章の規定は、適用しない。