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漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号

第92条(適格性の喪失等による漁業権の取消し等)

漁業の免許を受けた後に漁業権者が第七十二条第一項又は第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する適格性を有する者でなくなつたときは、都道府県知事は、その漁業権を取り消さなければならない。 2 都道府県知事は、漁業権者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その漁業権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 一 漁業に関する法令の規定に違反したとき。 二 前条第二項の規定による勧告に従わないとき。 3 前二項の場合には、第八十九条第三項から第七項までの規定を準用する。