漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号
第117条(登録)
漁業権並びにこれを目的とする先取特権、抵当権及び入漁権の設定、取得、保存、移転、変更、消滅及び処分の制限並びに第九十二条第二項又は第九十三条第一項の規定による漁業権の行使の停止及びその解除は、免許漁業原簿に登録する。
2 前項の規定による登録は、登記に代わるものとする。
3 第二十条第二項から第四項までの規定は、免許漁業原簿について準用する。
4 前三項に規定するもののほか、第一項の規定による登録に関して必要な事項は、政令で定める。