内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令令和五年内閣府・経済産業省令第五号
第2条(保全審査に付することを求める旨の申出)
法第六十六条第二項前段の規定による申出(以下この項において単に「申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した様式第一による申出書によってしなければならない。 一 申出に係る発明の内容及び法第六十五条第一項に規定する明細書等において当該発明が記載されている箇所 二 申出の理由
2 前項の申出は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3 第一項の申出をする者は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。次項及び次条第四項において「特例法施行規則」という。)第二条第一項に規定する識別番号を第一項の申出書に記載することができる。 この場合において、第七条において準用する特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第一条第三項に規定する住所又は居所を記載することを省略することができる。
4 特例法施行規則第十条の二及び第十三条第一項の規定は、第二項の規定により電子情報処理組織を使用して第一項の申出をする者について準用する。 この場合において、特例法施行規則第十条の二第一項中「当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に」とあるのは「内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令(令和五年内閣府・経済産業省令第五号)第二条第一項の規定により同項の申出書に」と、特例法施行規則第十三条第一項中「第十条の二第一項」とあるのは「内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令第二条第四項において準用する第十条の二第一項」と読み替えるものとする。