内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令令和五年内閣府・経済産業省令第五号
第1条(内閣総理大臣への送付)
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下「法」という。)第六十六条第一項本文又は第二項の規定による送付は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十六条第一項の規定による特許出願に係る願書、明細書、特許請求の範囲、図面その他特許庁長官が必要と認める書類の写しを送付する方法によって行うものとする。
2 前項の送付は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定に基づき、特許庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と内閣府の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うことができる。