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内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令令和五年内閣府・経済産業省令第五号

第6条(送達)

法第八十五条第一項の送達をすべき書類は、法第六十九条第四項、第七十三条第八項(法第七十四条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十八条第七項の規定による却下の処分の謄本とする。 2 前項の謄本には、原本と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員が記名押印しなければならない。 3 特許法施行規則第十六条第三項から第五項までの規定は、法第八十五条第一項の送達について準用する。