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重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律令和六年法律第二十七号

第25条

第二十三条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽せん動した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 2 第二十三条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。