重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律令和六年法律第二十七号 第27条 第二十三条の規定は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。 2 第二十四条及び第二十五条の罪は、刑法第二条の例に従う。