二酸化炭素の貯留事業に関する法律令和六年法律第三十八号 第8条(利害関係人の意見書の提出) 前条の規定による公告があったときは、第四条第一項の許可について利害関係を有する者は、前条の縦覧期間内に、経済産業大臣に意見書を提出することができる。