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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則令和六年経済産業省令第七十六号

第6条(公告事項)

法第七条第四号(法第九条第五項、第十二条第五項及び第六項並びに第十四条第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第七条各号に掲げる事項の縦覧の場所及び時間 二 法第八条の意見書の提出方法及び提出先 三 前二号に掲げるもののほか、経済産業大臣が必要と認める事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし