二酸化炭素の貯留事業に関する法律令和六年法律第三十八号 第40条(貯留事業実施計画の遵守) 貯留事業者は、第三十八条第一項の認可を受けた貯留事業実施計画(前条第一項又は第二項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。以下「認可貯留事業実施計画」という。)によらなければ、貯留事業を行ってはならない。