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二酸化炭素の貯留事業に関する法律令和六年法律第三十八号

第42条(貯留事業停止命令)

主務大臣は、貯留事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該貯留事業者に対し、期間を定めて当該貯留事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 一 第十五条、前条第二項、次条第三項、第四十四条第二項、第四十八条第二項、第六十六条第三項、第六十七条第二項若しくは第三項、第六十八条第二項、第六十九条第四項、第七十三条、第七十四条第三項若しくは第七十五条第五項の規定による命令又は第六十七条第二項若しくは第三項の規定による制限に違反したとき。 二 第四十条の規定に違反して、認可貯留事業実施計画によらないで貯留事業を行ったとき。 三 第百三十条第一項の規定により貯留事業の許可又は第三十八条第一項の認可若しくは第三十九条第一項の規定による変更の認可に付された条件に違反したとき。

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