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二酸化炭素の貯留事業に関する法律令和六年法律第三十八号

第134条(火薬類取締法等の適用除外)

貯留事業者等が行う貯留事業等の用に供する火薬類については、火薬類取締法第十七条第一項及び第五項並びに第二十一条(経済産業省令で定める数量以下の火薬類の譲渡又は譲受けの場合に限る。)、第二十五条第一項、第二十六条、第二十九条第四項及び第六項(消費者に係る部分に限る。)、第三十条第二項(同項の経済産業省令で定める数量以上の火薬類を消費する者に係る部分に限る。)、第四十一条及び第四十二条(消費者に係る部分に限る。)、第四十三条第一項(消費者又は火薬類を保管する者の消費場所又は保管場所に係る部分に限る。)並びに第四十五条第二号(消費者その他火薬類を取り扱う者に係る部分に限る。)及び第三号の規定は、適用しない。 2 貯留事業者等が行う貯留事業等及びその用に供する貯留等工作物並びに導管輸送事業者が行う導管輸送事業及びその用に供する導管輸送工作物については、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条、第十三条、第十五条第一項、第十六条第一項及び第三項、第十七条の二、第二十三条第三項、第二十五条、第三十九条第二号及び第三号、第六十二条第一項並びに第六十三条の規定は、適用しない。

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引用 火薬類取締法 第17条 (譲渡又は譲受けの許可) 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第5条 (特定事業者の選定等) 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第13条 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第15条 (許可貯留区域の増減命令) 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第16条 (許可貯留区域の分割及び合併の許可の申請) 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第21条 (許可貯留区域の減少の処分等と抵当権) 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第23条 (貯留開始貯留事業以外の貯留事業等に係る許可の取消し等に伴う措置) 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第25条 (貯留権等の設定とその効果) 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第26条 (損失の補償) 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第29条 (試掘の許可の更新の告示及び試掘権の変更等) 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第30条 (許可貯留区域等の増減の許可等の告示及び貯留権等の変更等) 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第39条 (貯留事業実施計画の変更の認可等) 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第41条 (認可貯留事業実施計画の変更勧告等) 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第42条 (貯留事業停止命令) 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第43条 (二酸化炭素の貯蔵の状況の監視) 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第45条 (拠出金) 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第62条 (認可試掘実施計画の変更勧告等) 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第63条 (試掘停止命令)