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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則令和六年経済産業省令第七十六号

第64条(火薬類取締法の適用除外)

法第百三十四条第一項の経済産業省令で定める数量は、火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第三十七条に規定する火薬類の数量とする。

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なし