二酸化炭素の貯留事業に関する法律令和六年法律第三十八号
第44条(二酸化炭素の注入を終了した後の貯留開始貯留事業の実施に必要な費用に充てるための資金の確保)
貯留開始貯留事業者は、その貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を終了したときから第五十三条第五項の許可を受けるまでの間における前条第一項の規定による監視に要する費用その他の当該貯留開始貯留事業の実施に必要な費用に充てるため、経済産業省令で定めるところにより、引当金の積立てその他の当該費用に充てるための資金を確保するための措置として経済産業省令で定めるものを講じなければならない。
2 経済産業大臣は、貯留開始貯留事業者が前項の経済産業省令で定める措置を講じていないと認めるときは、当該貯留開始貯留事業者に対し、当該措置を講ずべきことを命ずることができる。